1996-02-28 第136回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
ただ、ちょっと細かいことで最初恐縮なんですが、優良住宅地の造成などのために土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の問題でありますけれども、基本的にこれは今まである特例を適用期限五年間延長するというふうな内容と、もう一点は、今までは一律であったものを四千万円超については一五%から二〇%に上げる、こういうような提案となっております。
ただ、ちょっと細かいことで最初恐縮なんですが、優良住宅地の造成などのために土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の問題でありますけれども、基本的にこれは今まである特例を適用期限五年間延長するというふうな内容と、もう一点は、今までは一律であったものを四千万円超については一五%から二〇%に上げる、こういうような提案となっております。
○山崎力君 今の御答弁ですと、いわゆる相続問題は税制の方でまた別に考えて、宅地の細分化についてはまた別にというふうなことなんですが、私が申し上げたいのは、相続によって優良な宅地を意に反して放棄せざるを得ない人がかなりいたんだと、特に都市における優良住宅地において。
譲渡所得課税につきまして、日本は御承知のとおりですので申し上げませんが、国、地方合わせて一般の譲渡所得課税で、個人長期ですと三九%、また優良住宅地用の造成等に使う場合には両方足して、国、地方含わせて二〇%と、この二つの税率がかけられております。 これに対しまして、アメリカでは現在土地につきましては一五%と二八%の二段階課税になっております。
○説明員(福田進君) 軽減税率の特例につきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合にはこの軽減税率の特例が適用されます。
○清水達雄君 今の御答弁で、一つは、三九%というふうな一般的譲渡についての高率課税をやったけれども、優良住宅地供給については軽減税率の制度もつくりましたよというのが一つありました。それからもう一つは、土地神話の根底にある土地保有の有利性の縮減というお話がありましたから、この二点をちょっと詰めてみたいと思うわけでございます。
それから、今度は今回の租税特別措置法に基づきます改正案に関連してお話をお聞きしたいと思うんですけれども、まず第一点は現在の優良住宅地の軽減税率の制度の問題でございます。
こういうふうな所得減税をやるくらいならば、もっと政策減税をちゃんとやって、例えば土地の長期譲渡所得課税の今回の税制改正につきましても、優良住宅地についてやっておったような軽減税率を住宅に限らない優良建築物にも適用する、範囲を拡大するというふうなこととか、あるいは事業用資産の買いかえについて、八〇%繰り延べするというようなことはやられましたけれども、もっとやっぱり基本にある、物を売ったときに三九%も税金
これはさっき優良住宅地のときにも私はそういう話をしましたけれども。 だから、計画として例えば五百平米以上になれば、本当に五百平米に最終的にはまとまらなくてもしょうがないとかいうことにでもしてやらないとうまく動かないんですよ。結局、そういうときどうしているかというと、倍とか三倍の値段を払って買うとかいうようなことを今までやってきているわけですよ。
第一に、土地税制について、土地の有効利用の促進等を図る観点から、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例等の拡充等を行うとともに、住宅税制について、住宅取得資金の贈与を受けた場合に贈与税額を五分五乗方式により計算する特例の拡充等を行うこととしております。
第一に、土地・住宅税制について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例及び住宅取得資金の贈与に対する贈与税の特例の拡充等を行うこととしております。
第一に、土地税制について、土地の有効利用の促進等を図る観点から、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例等の拡充等を行うとともに、住宅税制についても所要の措置を講ずることとしております。
第一に、土地税制について、土地の有効利用の促進等を図る観点から、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例等の拡充等を行うとともに、住宅税制について、住宅取得資金の贈与を受けた場合に贈与税額を五分五乗方式により計算する特例の拡充等を行うこととしております。
さて、私どもといたしましては、土地の譲渡益についてはどうするかということでございますけれども、御案内のとおり、既に優良住宅地等への譲渡につきましては軽減税率が適用になっておりまして、住宅宅地の供給の促進という観点から、こういう住宅宅地の供給のために素地を売却したといったような場合には軽減税率を適用する、これは一五%プラス五%、全体で二〇%でございますけれども、大変軽減の効果というものは高いものと考えております
そういう議論がございまして、先般の平成三年度の税制改正で、とにかく土地に対する税負担というものはもっと適正、公平にしよう、それから少なくとも土地の資産としての有利性を縮めよう、こういうことから、少し長期的、安定的な税制として確立しよう、こういうことになったわけでありまして、御承知のように、一般の土地譲渡益に対します所得税率を住民税も含めまして一律三九%に、しかしあわせて、軽減税率を優良住宅地や公共用地
これにつきましては、優良住宅地造成に対する譲渡については国税一五%、地方税五%という軽減をやっていただきまして、私はこれは非常に宅地供給に効果があるということで大変な評価をしているわけでございますが、一方で、それ以外の譲渡につきましては国税三〇%、地方税九%という大変高率の言ってみれば取引禁止的な税率になっちゃっているわけでございまして、こういうふうなことだと、既成市街地の中にもかなり小規模な土地がありまして
具体的に申し上げますと、一般の土地の譲渡益に対する所得税の税率につきましては三九%、これは住民税九%含むものでございますが、といたします一方で、優良住宅地の供給ですとかあるいは公共用地の確保といった土地政策にも配慮いたしまして、こういうものにつきましては軽減税率を適用しまして、これについては一律に住民税五%含めまして二〇%に引き下げるという形でめり張りのきいた措置を講じているところでございます。
じゃ、その優良住宅地供給の二〇%を使えばいいじゃないかと言うけれども、これがどのくらい使われているかという実績がない。建設省でこの間ちょっと推計をしてもらったら、全体の土地譲渡の一六%ぐらいじゃないかなという話がありましたけれども、それじゃだめなんですね。やっぱりそういう点を冷静に、今までの行きがかりにこだわらずにやっていただきたいなと思います。
政策減税につきましていろいろお尋ねがございました中で、農地の譲渡課税に関してですが、御指摘の生産緑地の指定を受けない農地を含めまして優良住宅地供給のための軽減税率を適用し、住宅地供給の促進のための税制上の優遇措置を講じておるところでございます。
ただ、しかしながら、税率の方におきまして、一般の土地譲渡益に対しましては一律三〇%の税負担を求めるという適正化が行われたわけでございますが、その一方で、公共用地の確保あるいは優良住宅地の供給を促進する観点から、この目的にかなう土地の譲渡につきましてはその軽減税率を従前の二〇%から一五%に引き下げたところでございます。
一方、今の公共用地の確保とか優良住宅地の供給を推進する見地から、こういう目的に沿う譲渡については、税率は一五%、国税でございますが、改正前は二〇%でございますので、これは引き下げようということになったわけでございます。
○国務大臣(羽田孜君) 平成三年度の税制改正におきまして、税負担の公平の観点と土地の資産としての有利性を縮減するという土地政策上の考え方から土地税制の総合的見直しか行われ、一般の土地譲渡益に対しては一律三〇%の税負担を求める一方、公共用地の確保や優良住宅地の供給等を推進する考え方から、この目的にかなう土地の譲渡につきましてはその軽減税率を一五%に引き下げたところでございます。
税負担の公平性の観点と土地の資産としての有利性縮減という土地政策上の観点から、個人、法人の土地譲渡益に対する税負担の適正化を図りますとともに、優良住宅地の供給や公共用地の確保、多極分散などに配意した土地政策を推進する観点から、この目的にかなう土地の譲渡については優遇措置を拡充する、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地について土地に対する負担の適正化を図る見地から農地にかかる相続税と固定資産税の特例
第一に、土地税制につきましては、個人の土地等の長期譲渡所得に対する税率を引き上げる一方、国または地方公共団体への土地等の譲渡、優良住宅地の造成のための土地等の譲渡等に係る長期譲渡所得に対する軽減税率を引き下げるとともに、法人の土地譲渡について短期所有土地等または超短期所有土地等の譲渡以外のものに対しても新たに重課する措置を講ずるほか、特定の資産の買いかえの場合等の特例制度及び農地等に係る相続税の納税猶予制度
したがいまして、そのような制度改正を踏まえまして、それから従来の制度が譲渡した後の跡地の利用が単に宅地であればいいというようなことであったものですから、その譲渡が計画的な土地利用という点から見て必ずしも望ましいものではないという問題点がございましたし、それから優良な宅地の供給や公的な土地取得を促進するという観点からいたしますと、優良住宅地等のための軽減税率の特例というのが今度一五%ということで大いに
土地譲渡益課税につきましては、長期譲渡所得に対する税率を引き上げるとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得についての軽減税率の引き下げ等を行うことといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。